賃貸物件の残置物撤去費用は誰が払う?民法改正で何が変わったのかを分かりやすく解説

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賃貸物件の残置物撤去費用は誰が払う?民法改正で何が変わったのかを分かりやすく解説

賃貸物件に前の住人が置いていった残置物の撤去費用は、一体誰が払うべきなのでしょうか?

「前の住人と連絡が取れなくなって、部屋に大量の残置物が残されたまま…」
「高齢者が亡くなった場合、残された家財道具の処分費用は誰が負担するの?」

このような疑問をお持ちの大家さんや管理会社の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、残置物の撤去費用について、民法改正の内容を踏まえながら分かりやすく解説していきます。

残置物の撤去費用は誰が払う?勝手に処分しても良い?

まずは、残置物の撤去費用に関する基本的な部分を確認しましょう。

 原則:残置物の撤去費用は、残置物の所有者が支払うべきです。

 所有権:残置物の所有権は、前の住人にあります。(権利を放棄しない限り)

● 例外:前の住人と連絡が取れない場合や、亡くなってしまった場合は、大家さんが費用を負担することが多くあります。

重要なポイント

 残置物を勝手に処分すると、法的に問題になる可能性があります。(損害賠償請求や器物損壊罪など)

● まずは前の住人と連絡を取ることが重要です。

民法改正で何が変わった?

2020年の民法改正により、残置物の取り扱いが明確になりました。

 モデル契約条項:高齢者が亡くなった場合などの残置物処分について、事前に取り決めるための「モデル契約条項」が策定されました。

● 契約時の確認:賃貸契約時に「残置物の所有権は誰にあるのか」「撤去費用は誰が負担するのか」を確認することが重要になりました。

モデル契約条項とは?

● 高齢の入居者が亡くなった場合、残置物の処分をどのように行うかを事前に決めておくためのものです。

● 大家さんと入居者の不安を解消するために作られました。

● 残置物の所有権問題を解決することができます。

残置物に関するよくある質問

残置物の処分費用を前の住人に請求できますか?

はい、契約外の残置物であれば請求できます。

残置物のエアコンの撤去費用は誰が払うのですか?

原則として前の住人が払うべきですが、連絡が取れない場合は大家さんが負担することがあります。

残置物の所有権の時効はありますか?

明確な時効はありませんが、ケースによって3年、10年、20年などが考えられます。

まとめ

残置物の撤去費用は、原則として所有者である前の住人が負担すべきです。しかし、実際には様々なケースがあり、大家さんが費用を負担することも少なくありません。

民法改正により、残置物の取り扱いが明確になりました。今後は、賃貸契約時に残置物の所有権や撤去費用についてしっかりと確認しておくことが重要です。

この記事が、残置物問題でお困りの大家さんや管理会社の方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

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